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医療費減免(自立支援等 各種制度による)のお知らせ

当院には、難病指定医・自立支援法指定医・生活保護法指定医がおります。該当する方はご相談下さい。

自立支援医療制度とは?

平成18年3月までは、通院医療費公費負担制度(通称32条)と呼ばれていたものです。
精神科の医療を受けている方に対して、医療費の補助を行う制度です。

自立支援制度の内容

医療費の自己負担は原則1割(10%)負担になります。
一定所得以下の世帯に属する方や、「重度かつ継続」の疾病の方は訪問診療、看護に対して0円、2500円、5000円など月額の自己負担額に上限が設けられます。
有効期間は1年です。

住民票が東京都にあり、一定以下の所得世帯の方に関しましては、東京都の助成制度を併用できます。
症状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくてすむように自己負担上限額が設けられます。

重度かつ継続に該当するかどうかは主治医にお尋ね下さい。
当院に通院されている方で申請をご希望の方は、当院相談員または訪問診療スタッフにお問い合わせ下さい。

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成年後見人制度のご案内

認知症・精神障害・知的障害などによって判断能力の不十分な方は財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自らの意志で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援することを成年後見人制度といいます。

申請について

最寄りの家庭裁判所にて必要書類を揃えて下さい。
申請の際に必要な精神科医による診断書は、当院にて書くことができますので相談員までご連絡下さい。

障害者手帳申請のご案内

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、日常生活又は社会生活への制約がある人で障害の程度によって、1級~2級までに該当すると認められた場合に交付されます。
ただし、当院で6ヶ月以上の治療歴がある事が条件です。

身体障害者手帳

身体に障害のある人で、障害の程度・種類によって、1級~6級までに該当すると認められた場合に、申請後約1ヶ月程度で手帳が交付されます。
【手続きに必要な物】…指定医の身体障害者診断書、写真、印鑑

当院には、難病指定医・自立支援法指定医・生活保護法指定医がおります。
該当する方はご相談下さい。

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